【転売】古物商の許可について

こんにちは!
森貞仁です。
中古の商品を転売(販売)するためには、
原則として各都道府県の公安委員会が発行する
古物商の許可を取得する必要があります。
古物商の許可なく事業を行なってしまうと、
3年以下の懲役、あるいは100万円以下の罰金が
課せられる可能性があります。
一度でも人の手に渡った商品は中古品扱いになるので、
本格的に転売で稼いでいきたい人は
絶対に取得しておくべきでしょう。
ではなぜ古物商の許可が必要なのかというと、
古物営業法は盗品などの売買の防止や窃盗などによる被害品の早期発見を
目的としているからです。
中古品の売買やリサイクルショップを営む者の所在地を把握しておくで、
警察の捜査がしやすくなるということですね。
さて、そんな古物商の許可ですが、
一体どのように取得するのでしょうか??
①警察署の古物商担当係に行く
警察署で古物許可申請書等をもらう。
②役所と法務局に行く
役所で住民票(本籍記載のもの)と
身分証明証(外国の方は外国人登録記載事項証明書)をもらう。
法務局で登記されていないことの証明書(外国の方は不要)と
登記簿謄本(法人の場合のみ)をもらう。
③警察署に申請に行く
申請には19,000円の証紙が必要になります。
というような流れですね。
ただ、忙しくてこんなことしてられないよ
という人も中にはいると思うんですよね。
そういう場合は専門の行政書士に丸投げして、
古物商の許可の取得を代行してもらうこともできます。
取得するまでは結構面倒くさいかもしれませんが、
一度取得してしまえば廃業するまで有効です。
この機会に取得しておいてもいいのではないでしょうか??
最後に古物商の許可が不要なケースについても
説明しておきましょう。
例外として、
・自分のものをフリマアプリやオークションで売る場合
・タダでもらったものを売る場合
・海外で買ったものを国内で売る場合
については古物商の許可は不要です。
なので、あくまで不用品販売などでメルカリを使うくらいなら
古物商の許可を取得する必要はないかもしれませんね。
それでは今回はこの辺で。
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