森貞仁

ブログ
BLOG
2019.10.25 更新

転売を実践する上で知っておくべき法律について

転売を実践する上で知っておくべき法律について

こんにちは!
森貞仁です。




今日は転売において必ず知っておいたほうがいい
3つの法律についてお話ししたいと思います。




これを知らずに転売を実践してしまうと、
知らず知らずのうちに違法行為を行なってしまうことがあるので
必ず抑えておいてください。

それでは早速みていきましょう!




①古物営業法



 転売をするには、
 原則として古物商の許可証が必要になります。




古物商
→物品を業として売買、または交換する業者や個人のこと




古物商を取得せずに
あなたが行なう転売が違法と判断されると、
3年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられてしまいます。




ここで気になるのが
メルカリで商品を転売するのに古物商は必要なのか??
ということ。




結論から言うと、
ほとんどの場合は必要ありません。




メルカリはあくまで不用品を個人間で売買するサイトなので、
ビジネス目的ではないことが前提となっているからです。




この場合古物商の許可は必要ありませんし、
法律にも一切触れていないことになります。




古物商が必要になるのは、
お金を出して売り物として商品を仕入れた場合のみです。




仮に実際は営利目的で買い付けた商品だったとしても、
それを知る術はどこにもありません。




事実メルカリ側が古物商については
毎年見送っている部分なので、
その辺りを心配する必要はないでしょう。




現時点では個人レベルの転売で古物商が必要になることは
ないと言えるでしょう。




②酒税法



 例えば何かのお祝いでお酒をいただいたとしましょう。
 しかしあなたはお酒が飲めません。
 そんなときあなたなら一体どうしますか??




ネットで売る?誰かにあげる?
実は前者の場合下手をしたら罪に問われる可能性があります。




お酒の販売には酒類免許が必要だからです。




この免許なしではお酒の販売はできません。
お酒は国にとって税収減であること、
未成年の飲酒を規制する観点から
このような法律があるんですね。




お酒の転売を実践している方は結構多いですが、
一般酒類小売業免許の取得をお忘れなく。
これがなければ1年以下の懲役、
または20万円以下の罰金が課せられてしまいますよ。




③チケット不正転売禁止法



 チケットの不正転売を防止するためにできたのが、
 チケット不正転売禁止法という法律です。




チケットの不正転売をすると
1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられます。




この法律は2019年6月から適用されていますが、
チケットの不正転売って未だ多いですよね。




つい先日も嵐のチケットの不正転売で逮捕者が出ていました。
ファン心理につけこみ高い価格で販売するのがチケット転売ですが、
これは完全アウトなので絶対にしないでください。




そもそも最近は身分証の掲示や顔認証が導入されているので、
どうやったって無理だと思いますが。




いかがでしたか?
今回は転売を実践する上で知っておくべき法律についてお話ししました。




法律って聞くとちょっと難しいイメージがあるかもしれませんが、
禁止されていることを知り、それをやらなければいいだけの話です。




知らなかったでは済まされないので、
ぜひ気をつけていただければと思います。




追伸

転売についてもっと詳しいことが知りたい、
実際に転売で稼いでいきたいという方がいましたら
下記にある森貞仁のLINEまで「転売」とメッセージください。

それでは今回はこの辺で。




【森とお友達になり悩みを解決したい人は↓】
森 貞仁-公式LINE@
スマホからはこちらをクリック
⇒ http://line.me/ti/p/%40cjw6973t
スマホ以外の方は 
「@cjw6973t」をID検索-!(@をお忘れなく!)

CATEGORY