2020.01.25 更新
【確定申告】不用品販売でも必要?

こんにちは!
森貞仁です。
確定申告の時期がやってきましたね。
毎年この時期になると、
「転売やってるけど確定申告しなきゃいけないのかな」
と悩む人が続出します。
特に「不用品売ってるだけだし申告の必要ないよね?」
「メルカリやってるだけだし」
と思っている人はとても多い。
それ一歩間違えたら脱税です。
一定額以上稼いでしまえば、
不用品だろうがなんだろうが
小売業をしているという扱いになり、
申告の義務が発生します。
じゃあいくら稼ぐと
申告の義務が発生するのかというと、
それは年間の所得が20万円を超えた場合です。
所得とは収入から経費を差し引いた金額。
分かりやすく言うと売上が収入で、
仕入れなどの経費を引いた利益が所得です。
転売の所得が20万円を超えたら、
それが副業だろうがメルカリだろうが
確定申告をしなければいけません。
本業で転売をやっていれば
ほとんどの方は所得が20万円を超えると思いますが、
副業の場合微妙に20万円を超えてしまった
というようなケースもあるはずです。
その場合は収入を抑えるか、
もしくは経費を増やすなりして、
確定申告をしなくてもいいよう調整するといいでしょう。
知らないで損をしているケースってかなり多いので、
本業の方はもちろん、副業だとしても
この辺りの知識は身につけておくべきですね。
また、アルバイトの場合は給与所得となるので、
所得が20万円以下でも申告の義務が発生します。
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