森貞仁

ブログ
BLOG
2020.05.26 更新

【危険】転売すると法律違反になるもの5選!

【危険】転売すると法律違反になるもの5選!

こんにちは!
森貞仁です。




ご存じの通り転売自体は犯罪ではなく、
違法性も全くありません。




ただ、中には法律違反になるものや条例違反になるものが存在します。




これらの対象となる商品を転売してしまうと、
最悪懲役や罰金、またはその両方が科せられてしまいます、、




知らなかったでは決して済まないので、
転売が禁止されているものは絶対に知っておきましょう!




今回はその中でも気づかず出品してしまいそうなものや
リスクが高いものを5つ紹介しますので、
特にこれから転売を始める方はぜひチェックしてくださいね。




①偽ブランド品の出品



 偽ブランド品を出品は
 詐欺罪や商標法違反に該当します。




前者の場合10年以下の懲役、
後者の場合には10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、
またはその両方が科せられます。




偽ブランド品の売買が禁止されているのは
すでに周知の事実だとは思いますが、
絶対にやめましょう!




因みに偽物とは知らずに出品してしまった場合、
故意ではないので罪に問われる可能性は低いと思いますが、
これをいくつも出品しているとなると決して無過失とはいえず、
罪に問われる可能性は十分にあります。




なので、転売でブランド品を扱うには
真贋のスキルが必須になります。
自信がない人はやらないほうがいいでしょう。




②対象となるチケット



 何も全てのチケットが
 転売禁止なわけではありません。




規制の対象となるのは
特定興行入場券という種類のチケットです。




これを転売してしまうと、
1年以下の懲役、100万円以下の罰金、
またはその両方が科せられてしまいます。




特定興行入場券とは?
興行(映画,演劇,演芸,音楽,舞踊その他の芸術及び芸能
又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ,又は聴かせること)
の入場券のうち3つの要件をすべて満たすもの。
(国内で行われるものに限る)




3つの要件とは、
1.有償譲渡を禁止する旨が券面や端末のチケットの映像面に明示されていること
2.日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されたものであること
3.販売時に入場資格者・購入者の氏名、連絡先を確認する措置が講じられていて、
その旨が券面に明記されていること




簡単にいってしまうと、
コンサートのチケットやスポーツ観戦のチケットを
定価以上の価格で転売するのは禁止だということです。




③医薬品の無免許販売



 医薬品や医療機器を販売するためには
 医薬品販売業の許可が必要になります。




製品表示やパッケージに
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品、体外診断用医薬品
などの記載があるものは医薬品に該当するので出品してはいけません。




間違って出品してしまいそうなものとして
漢方薬や湿布薬などがありますが、
実はこれらも医薬品に該当するので無許可での出品はNGです。




一方で、医薬部外品や化粧品(国内製のものに限る)は規制の対象外です。




医薬部外品のパッケージには
医薬部外品、指定医薬部外品、防除用医薬部外品
などの記載があります。




これらの記載があるものに関しては出品OKです!




また、医薬品だけではなく医療機器の販売にも許可が必要です。
(一般医療機器を除く)




医療機器には高度管理医療機器、特定保守管理医療機器、
管理医療機器、一般医療機器の区分があります。




これらの表示は製品本体やパッケージに記載があるので、
チェックした上で出品すれば安心ですね。




無許可で医薬品や医療機器を販売してしまうと、
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、
またはその両方が科せられてしまいます。




④お酒の無免許販売



 酒税法の関係でお酒を販売するには
 酒類の販売業免許が必要となります。




ただ、自分で飲もうと思って家に置いてあったお酒を
オークションなどで売る場合などは対象外となります。
販売しても問題ありません。




営利目的で継続的に出品するのはNGだということですね。




どれくらい販売するといけないのか
明確な基準はわかりませんが、
転売でお酒を扱う場合はいつ摘発されてもおかしくないので
注意したほうがいいでしょう。




違反した場合は1年以下の懲役
または50万円以下の罰金が科せられます。




⑤種の保存法の対象となる動植物



 種の保存法では、国内に生息・生育する、
 又は外国産の希少な野生生物を保全するために必要な措置を定めていて、
 これに該当する動植物を無許可で販売することは禁止されています。




有名なところでいうと、
象牙や象牙の加工品、虎やウミガメの剥製ですね。




これらに該当するものを販売した場合、
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、
またはその両方が科せられます。




これらを個人で保有している人は少ないと思いますが、
実家の屋根裏などで見つけても
安易に出品するのは絶対にやめましょう!




いかがでしたか?
今回は販売すると違法になるものや条例違反になるものを
5つ紹介しました。




これらのものは誰でも販売してしまう恐れがあり、
万が一販売してしまった時のリスクは非常に大きいです。




「少しくらいバレないよ」「みんなやってるし」なんて思わず、
ルールを守って転売していきましょう!
それでは今回はこの辺で。




【森とお友達になり悩みを解決したい人は↓】
森 貞仁-公式LINE
スマホからはこちらをクリック
⇒ http://line.me/ti/p/%40cjw6973t
スマホ以外の方は 
「@cjw6973t」をID検索-!(@をお忘れなく!)

CATEGORY