【副業】確定申告しなかったらどうなる?
こんにちは!
森貞仁です。
今回は「確定申告をしなかったらどうなるのか?」
ということでお話ししていきたいと思います。
副業で転売をやっている人の中には、
「副業でも申告する必要があるの?」
と疑問に思っている人も少なくないようです。
結論からいうと、
本業でも副業でも収入が20万円を超えた場合には
確定申告をしなければなりません。
副業で転売をやっている場合、
会社からもらっている給与のほかに得た所得が20万円を超える場合、
確定申告しなければならないということですね。
■無申告はバレる
中には「個人だし申告しなくたってバレないよ」
と思っている人もいるかもしれませんが、
そうやって鷹を括るのはちょっと危険です。
そもそも収入があるのに確定申告をしないのは脱税行為です。
脱税は立派な犯罪です。
無申告がバレるのにはいくつかの理由があります。
例えば、個人の口座に多額の入金があった、
関係者から税務署へタレコミがあった、
副業の発注元が税務調査を受けた場合などです。
ある日突然税務調査が来る可能性はゼロではありません。
恐らく無申告の人だって内心穏やかではないと思うので、
そうやってビクビクするくらいならしっかりと申告するべきですね。
■確定申告をしないペナルティ
確定申告をしなかった場合、
「無申告加算税の支払い」と「延滞税の支払い」
という処罰が下されることになります。
無申告加算税とは、
本来納めるはずだった税額とは別に、
無申告だった税金の額に合わせて科せられる税金のことです。
延滞税とは、
本来納めるはずだった税額に対して、
期日から納める日までの日数に応じた割合で課される税金です。
脱税が故意で悪質と判断されれば、
40%の重加算税が課される恐れもあります。
このように収入があるのに
確定申告をしないのは立派な犯罪行為です。
最悪所得税法違反として、
「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科」
が科されることになります。
■会社が副業を禁止している場合
会社が副業を禁止している場合、
確定申告をすることによって会社にバレるんじゃないかと
不安になる人もいるでしょう。
一体なぜ確定申告で副業がバレるのでしょうか?
副業で確定申告をした場合、
所得税のほかに住民税も副業の収入を加味した金額で課されますが、
この住民税は会社の給与から天引きされる
「特別徴収」で支払うことがほとんどです。
そのため、個人の住民税の支払額は会社に知られてしまいます。
住民税が突然増えれば、
「もしかして副業してるんじゃないか?」
と会社に疑われてしまうということですね。
副業していることが会社にバレないようにするには、
副業分の住民税を会社に知られないようにする必要があります。
その方法はいたって簡単です。
確定申告をする際に「徴収方法を分ける」チェック欄にチェックを入れるだけです。
そうすることで、
給与分と副業分の住民税の納付方法を、
給与から天引きされる「特別徴収」と
銀行などで自分で支払う「普通徴収」に分けることができます。
これなら会社にバレる心配はないでしょう。
以上、今回は確定申告の重要性についてお伝えしました。
確定申告の申告期限は3月15日までです。
期限を過ぎてしまっても無申告加算税が課されてしまうので、
余裕を持って準備しておきましょう。
わからないことは管轄の税務署に聞いてみましょう。
【森とお友達になり悩みを解決したい人は↓】
森 貞仁-公式LINE@
スマホからはこちらをクリック
⇒ http://line.me/ti/p/%40cjw6973t
スマホ以外の方は
「@cjw6973t」をID検索-!(@をお忘れなく!)