公務員の副業がついに解禁!?
こんにちは!
森貞仁です。
「公務員の副業は禁止されている」
と聞いたことがある人は多いと思います。
ところが、昨今「働き方改革」の影響によって
公務員の副業を許可する自治体も出てきています。
そもそもなぜ公務員は副業してはならないのでしょうか?
それは法律で制限されているからです。
国家公務員の場合は国家公務員法第103条と104条において、
地方公務員の場合は地方公務員法第38条において、
兼業が制限されています。
簡単に言うと、
公務員は税金で雇用されている立場でありながら、
他の仕事を兼業することは公務の遂行上問題があるからです。
もし公務員の副業がバレてしまうと、
免職・停職・減給・戒告のいずれかの懲戒処分が下されるかもしれません。
懲戒処分に至らなかったとしても、
厳重注意を受けるのは間違いないでしょう。
ちなみに株式投資や不動産投資などの資産運用であれば、
一定の条件こそありますが公務員でも実践することができます。
禁止されているのは企業への就職もしくは自営ですね。
ところが、昨今公務員でも副業できる環境づくりに
取り組む自治体が現れています。
いち早く取り組んだのが神戸市です。
神戸市では働き方改革の一つとして、
平成29年から「地域貢献応援制度」を導入しています。
地域貢献応援制度とは、
市の職員が勤務時間外に地域貢献活動をする場合において、
報酬を得て従事することを許可するための取り扱いについて定めたものです。
また、奈良県生駒市では公共性のある団体での
副業を後押しする内部規定を導入しました。
在職3年以上、市と利害関係が生まれないといった一定の条件こそありますが、
条件をクリアすれば報酬の受け取りを認めるというものです。
公務員の副業を認める自治体はまだほんの一部ですが、
これらの市を視察する自治体も多いことから、
今後も地方自治体を中心に副業する公務員は増えると思われます。
現状公益性のある副業に限られてはいますが、
副業解禁の余波は間違いなく訪れているでしょう。
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